更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第71条 地価税の課税の停止

平成10年以後の各年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。については、同法 の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。

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