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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年06月01日
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平成10年以後の各年の課税時期(地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。)が有する土地等(同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)については、同法 の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。