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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年06月01日
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個人が、昭和59年4月1日から令和6年3月31日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第75条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1.5とする。