更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第73条 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減

個人が、昭和59年4月1日から令和6年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項及び第74条の3第1項において同じ。をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後1年以内1年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第2項、第74条の2第2項及び第75条において同じ。に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3とする。

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