更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第74条 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減

※第74条第1項の改正規定(「令和4年3月31日」を「令和6年3月31日」に改める部分を除く。)は、令和4年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和6年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の住宅の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、第72条の2及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。

2 個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後1年以内に登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1一戸建ての特定認定長期優良住宅にあつては、1000分の2とする。

※第74条第1項の改正規定(「令和4年3月31日」を「令和6年3月31日」に改める部分を除く。)は、令和4年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和6年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の住宅の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、第72条の2及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。

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