更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第75条 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減

個人が、昭和59年4月1日から令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。をするための資金の貸付け貸付けに係る債務の保証を含む。が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。

  • 一 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行つた者
  • 二 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権 当該債務の保証を行つた者
  • 三 住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権 当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
  • 四 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法平成17年法律第82号第13条第1項第1号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権 独立行政法人住宅金融支援機構

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