更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第76条 マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第3号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第85条の差額又は同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

  • 一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第55条第1項に規定する権利変換手続開始の登記
  • 二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定する組合が同法第15条第1項又は第64条第1項若しくは第3項の規定により取得する同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションの同項第14号に規定する区分所有権又は同項第19号に規定する敷地利用権の取得の登記
  • 三 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第74条第1項に規定する権利変換後の土地に関する権利同法第17条に規定する参加組合員が取得するものを除く。について必要な登記

2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第116条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律平成26年法律第80号の施行の日から令和6年3月31日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  • 一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第116条に規定する組合が同法第124条第1項の規定により取得する同法第2条第1項第10号に規定する売却マンションの同項第14号に規定する区分所有権又は同項第19号に規定する敷地利用権の取得の登記
  • 二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第140条第1項に規定する分配金取得手続開始の登記
  • 三 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第150条第1項に規定する権利消滅期日後の売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記

3 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第164条に規定する組合、同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分若しくは同項第5号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第10号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律令和2年法律第62号の施行の日から令和6年3月31日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第12号に規定する敷地分割事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第2号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該除却敷地持分又は非除却敷地持分等を与えられることとなる者が取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第205条の差額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

  • 一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第189条第1項に規定する敷地権利変換手続開始の登記
  • 二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第204条第1項に規定する敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第3号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第85条の差額又は同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

  • 一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第55条第1項に規定する権利変換手続開始の登記
  • 二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定する組合が同法第15条第1項又は第64条第1項若しくは第3項の規定により取得する同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションの同項第14号に規定する区分所有権又は同項第19号に規定する敷地利用権の取得の登記
  • 三 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第74条第1項に規定する権利変換後の土地に関する権利同法第17条に規定する参加組合員が取得するものを除く。について必要な登記

2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第116条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律平成26年法律第80号の施行の日から令和6年3月31日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  • 一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第116条に規定する組合が同法第124条第1項の規定により取得する同法第2条第1項第10号に規定する売却マンションの同項第14号に規定する区分所有権又は同項第19号に規定する敷地利用権の取得の登記
  • 二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第140条第1項に規定する分配金取得手続開始の登記
  • 三 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第150条第1項に規定する権利消滅期日後の売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記

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