更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第78条 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減

租税特別措置法の一部を改正する法律昭和48年法律第16号。次項において「昭和48年改正法」という。の施行の日の翌日から令和5年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法昭和28年法律第196号第20条第1項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権企業担保権を含む。次項において同じ。の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1.5とする。

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