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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年06月01日
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租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。次項において「昭和48年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和5年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第1項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1.5とする。