更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第8条の4 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例

※第8条の4の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この項及び第5項において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等、前条第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等その他政令で定めるものを除く。以下この項、第4項及び第5項において「配当等」という。で次に掲げるもの以下この項、次項及び第4項において「上場株式等の配当等」という。を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額上場株式等に係る配当所得等の金額第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額をいう。の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。

  • 一 第37条の11第2項第1号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日当該配当等が所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日においてその内国法人の発行済株式投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。第3号、第9条の3第3号及び第9条の3の2第3項第3号において同じ。にあつては、発行済みの投資口投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第1項第4号、第9条の3第3号並びに第9条の3の2第1項第3号及び第3項第3号において同じ。第9条の3第1号において同じ。又は出資の総数又は総額の100分の3以上に相当する数又は金額の株式投資口を含む。以下この章において同じ。又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受ける配当等以外のもの
  • 二 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。により行われたもの特定株式投資信託を除く。の収益の分配
  • 三 特定投資法人その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。の投資口の配当等
  • 四 特定受益証券発行信託その信託法平成18年法律第108号第3条第1号に規定する信託契約次条第1項第5号、第9条の3第4号、第9条の3の2第1項第4号及び第37条の11第2項第3号の2において「信託契約」という。の締結時において委託者が取得する受益権の募集が公募金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。により行われたものに限る。の収益の分配
  • 五 特定目的信託その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第8条の2第1項第2号に規定する公募により行われたものに限る。の社債的受益権の剰余金の配当
  • 六 第3条第1項第1号に規定する特定公社債の利子

2 前項の規定のうち、上場株式等の配当等で同項第1号から第3号までに掲げるもの同項第2号に掲げる収益の分配にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託に係るものに限る。以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。に係る配当所得に係る部分は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出した場合に限り適用するものとし、居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第22条及び第89条又は第165条の規定の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)」とする。
  • 二 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額を除く。)」とする。
  • 三 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
  • 四 所得税法第92条第93条第95条第165条の5の3及び第165条の6の規定の適用については、同法第92条第1項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同法第93条第1項中「収益の分配の支払を受ける場合」とあるのは「収益の分配若しくは特定法人の配当等(租税特別措置法第9条の6第1項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当、同法第9条の6の2第1項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第3項に規定する投資口の同条第1項に規定する配当等、特定目的信託の受益権の剰余金の配当又は同法第9条の6の4第1項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当をいう。以下同じ。)の支払又は同法第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「特定上場株式等の配当等」という。)の交付を受ける場合(当該収益の分配、当該特定法人の配当等又は当該特定上場株式等の配当等について同法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に限る。)」と、「同項」とあるのは「第176条第3項」と、「金額(」とあるのは「金額、当該特定法人の配当等に係る特定法人調整外国税相当額(同法第9条の6第3項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額、同法第9条の6の2第3項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額、同法第9条の6の3第3項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額及び同法第9条の6の4第3項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額をいう。以下同じ。)及び当該特定上場株式等の配当等に係る同法第9条の3の2第3項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定調整外国税相当額」という。)(」と、「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び同法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同法第95条第1項中「その年分の所得税の額の」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額の」と、「をその年分の所得税の額」とあるのは「をその年分の所得税の額及び同項の規定による所得税の額」と、同条第2項及び第3項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同法第165条の5の3第1項中「の支払を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払」とあるのは「若しくは特定法人の配当等の支払又は特定上場株式等の配当等の交付を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払又は交付を受ける場合であり、かつ、当該収益の分配、当該特定法人の配当等又は当該特定上場株式等の配当等について租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用」と、「同項に」とあるのは「第176条第3項に」と、「金額(」とあるのは「金額、当該特定法人の配当等に係る特定法人調整外国税相当額及び当該特定上場株式等の配当等に係る特定調整外国税相当額(」と、「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び同法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同条第3項中「所得税の額、」とあるのは「所得税の額、租税特別措置法第8条の4第1項の規定による所得税の額、第165条第1項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」と、同法第165条の6第1項中「その年分の所得税の額の」とあるのは「その年分の所得税の額並びに租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額の」と、「をその年分の所得税の額」とあるのは「をその年分の所得税の額及び同法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同条第2項及び第3項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同条第8項中「所得税の額、」とあるのは「所得税の額、租税特別措置法第8条の4第1項の規定による所得税の額、第165条第1項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」とする。
  • 五 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。の支払をする者これに準ずる者として政令で定めるもの以下この項及び次項において「準支払者」という。を含む。は、財務省令で定めるところにより、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日無記名の公社債の利子、同法第225条第1項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日から1月以内準支払者が交付する場合には、45日以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。

5 前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第225条第2項第1号に掲げる者以下この条において「配当等の支払者」という。は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等及び配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年1月31日準支払者が交付する場合には、同年2月15日までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。

6 配当等の支払者は、前2項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。

7 前項本文の場合において、同項の配当等の支払者は、第4項又は第5項の通知書を交付したものとみなす。

8 第2項、第3項及び前2項に定めるもののほか、第1項、第4項及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

※第8条の4の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この項及び第5項において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等、前条第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等その他政令で定めるものを除く。以下この項、第4項及び第5項において「配当等」という。で次に掲げるもの以下この項、次項及び第4項において「上場株式等の配当等」という。を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額上場株式等に係る配当所得等の金額第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額をいう。の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。

  • 一 第37条の11第2項第1号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日当該配当等が所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日においてその内国法人の発行済株式投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。第3号、第9条の3第3号及び第9条の3の2第3項第3号において同じ。にあつては、発行済みの投資口投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第1項第4号、第9条の3第3号並びに第9条の3の2第1項第3号及び第3項第3号において同じ。第9条の3第1号において同じ。又は出資の総数又は総額の100分の3以上に相当する数又は金額の株式投資口を含む。以下この章において同じ。又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受ける配当等以外のもの
  • 二 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。により行われたもの特定株式投資信託を除く。の収益の分配
  • 三 特定投資法人その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。の投資口の配当等
  • 四 特定受益証券発行信託その信託法平成18年法律第108号第3条第1号に規定する信託契約次条第1項第5号、第9条の3第4号、第9条の3の2第1項第4号及び第37条の11第2項第3号の2において「信託契約」という。の締結時において委託者が取得する受益権の募集が公募金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。により行われたものに限る。の収益の分配
  • 五 特定目的信託その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第8条の2第1項第2号に規定する公募により行われたものに限る。の社債的受益権の剰余金の配当
  • 六 第3条第1項第1号に規定する特定公社債の利子

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