更新日:2022年9月2日
国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第3号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下この章において同じ。)の剰余金の配当で次に掲げるものについては、
2 金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(次項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で前項第1号又は第4号に掲げるもの(次項において「公社債の利子等」という。)については、
3 内国法人(金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。)が支払を受けるものとして政令で定める公社債の利子等については、
4 金融機関は、第1項第3号に規定する収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の
5 前項の金融機関は、同項の規定による明細書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該明細書に記載すべき事項を
6 第1項第3号に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第3号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下この章において同じ。)の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第174条、第175条、第178条、第179条及び第212条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
2 金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(次項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で前項第1号又は第4号に掲げるもの(次項において「公社債の利子等」という。)については、所得税法第174条、第175条、第178条、第179条及び第212条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
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