更新日:2022年9月2日
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第5条第1項(同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第17条第1項(同法附則第9条第3項又は第27条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の決定若しくは同法第9条第1項(同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第19条第1項(同法附則第9条第3項又は第27条第3項の規定により適用される場合を含む。)の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の承認(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に同法第2条第1項に規定する金融機関等が提出した当該経営強化計画又は当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)又は同法第34条の10第3項の実施計画(当該実施計画において同条第2項第7号に規定する資金交付契約に関する事項が記載されているものに限る。以下この条において同じ。)若しくは同法第34条の11第1項の変更後の実施計画に係るこれらの規定による主務大臣の認定(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に同法第34条の10第1項に規定する金融機関等が提出した当該実施計画又は当該変更後の実施計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定若しくは承認又は認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、当該登記について東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第41条の2の規定の適用がある場合については、この限りでない。