更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第80条の3 医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減

再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の認定」という。を受けた医療機関の開設者良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律令和3年法律第49号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から令和5年3月31日までの間に当該再編計画の認定を受けた者に限る。次項において同じ。が、当該再編計画に記載された医療機関の再編の事業地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第12条の2第1項に規定する医療機関の再編の事業をいう。次項において同じ。に必要な土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の10とする。

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