次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画(同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第23条第1項又は第24条第1項の認定(造船法(昭和25年法律第129号)第15条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法の施行の日から令和6年3月31日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一 株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち3000億円を超える部分並びに次号及び第3号に掲げるものを除く。)1000分の3.5
- 二 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
- イ 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 1000分の1
- ロ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち3000億円を超える部分を除く。) 1000分の3.5
- 三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち3,000億円を超える部分を除く。) 1000分の5
- 四 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号及び第6号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
- 五 合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
- 六 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
2 個人が、産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第127条第1項又は第128条第1項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて会社の設立をした場合には、当該会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。- 一 株式会社 当該株式会社の資本金の額に1000分の3.5を乗じて計算した金額(当該金額が7万5000円に満たない場合には、申請件数1件につき7万5000円)
- 二 合名会社又は合資会社 申請件数1件につき3万円
- 三 合同会社 当該合同会社の資本金の額に1000分の3.5を乗じて計算した金額(当該金額が3万円に満たない場合には、申請件数1件につき3万円)
3 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、中小企業等経営強化法第18条第2項に規定する認定経営力向上計画(同法第17条第2項第3号の経営力向上の内容として同法第2条第10項に規定する事業承継等を行う旨の記載があるものに限る。)に係る同法第17条第1項又は第18条第1項の認定に係るものであつて産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日から令和6年3月31日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。- 一 事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得 1000分の16
- 二 合併による不動産の所有権の取得 1000分の2
- 三 分割による不動産の所有権の取得 1000分の4
4 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業競争力強化支援法第19条第2項に規定する認定事業再編計画に係る同法第18条第1項又は第19条第1項の認定に係るものであつて同法の施行の日から令和5年3月31日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。- 一 株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち3000億円を超える部分並びに次号及び第3号に掲げるものを除く。) 1000分の3.5
- 二 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
- イ 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 1000分の1
- ロ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち3000億円を超える部分を除く。) 1000分の3.5
- 三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち3000億円を超える部分を除く。) 1000分の5
- 四 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得(次号及び第6号に掲げるものを除く。) 1000分の16
- 五 合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 1000分の2
- 六 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 1000分の4
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画(同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第23条第1項又は第24条第1項の認定(造船法(昭和25年法律第129号)第15条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法の施行の日から令和6年3月31日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一 株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち3000億円を超える部分並びに次号及び第3号に掲げるものを除く。)1000分の3.5
- 二 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
- イ 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 1000分の1
- ロ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち3000億円を超える部分を除く。) 1000分の3.5
- 三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち3,000億円を超える部分を除く。) 1000分の5
- 四 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号及び第6号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
- 五 合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
- 六 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
2 個人が、産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第127条第1項又は第128条第1項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて会社の設立をした場合には、当該会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。- 一 株式会社 当該株式会社の資本金の額に1000分の3.5を乗じて計算した金額(当該金額が7万5000円に満たない場合には、申請件数1件につき7万5000円)
- 二 合名会社又は合資会社 申請件数1件につき3万円
- 三 合同会社 当該合同会社の資本金の額に1000分の3.5を乗じて計算した金額(当該金額が3万円に満たない場合には、申請件数1件につき3万円)
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