更新日:2022年9月2日
不動産特定共同事業法第2条第9項に規定する特例事業者(同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。)又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次に掲げるものの取得をした場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日から令和5年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の13とする。
2 不動産特定共同事業法第2条第9項に規定する特例事業者又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物(同項第1号に掲げる土地に建築をする特定建築物又は同項第3号に掲げる建築物にに限る。)の新築、改築又は特定増築等をした場合には、当該建築物(特定増築等の場合にあつては、当該特定増築等部分に限る。)の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3とする。
3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる建築物で次に掲げるものの取得をした場合には、当該建築物の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和5年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の13とする。
4 不動産特定共同事業法第2条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物(特例建築物又は同項第2号に掲げる建築物に限る。)の新築、改築又は特例増築等をした場合には、当該建築物(特例増築等の場合にあつては、当該特例増築等部分に限る。)の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3とする。
不動産特定共同事業法第2条第9項に規定する特例事業者(同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。)又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次に掲げるものの取得をした場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日から令和5年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の13とする。
2 不動産特定共同事業法第2条第9項に規定する特例事業者又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物(同項第1号に掲げる土地に建築をする特定建築物又は同項第3号に掲げる建築物にに限る。)の新築、改築又は特定増築等をした場合には、当該建築物(特定増築等の場合にあつては、当該特定増築等部分に限る。)の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3とする。
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