更新日:2022年9月2日
都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)が、同法第25条に規定する認定計画(平成19年4月1日から令和5年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定(国家戦略特別区域法第25条第1項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。以下この項において「計画認定」という。)を受けたもののうち、当該計画認定の申請が特定民間都市再生事業(都市再生特別措置法第25条に規定する都市再生事業のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る工事着手前に行われたもの(同法第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同法第21条第1項の認定に係る申請が特定民間都市再生事業に係る工事着手前に行われ、かつ、同法第24条第1項の変更の認定に係る申請が特定民間都市再生事業(当該変更に係る部分に限る。)に係る工事着手前に行われたもの)に限る。次項において「認定民間都市再生事業計画」という。)に基づき当該計画認定の日から3年以内に当該特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3.5とする。