更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第84条の2の2 特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律昭和33年法律第34号第6条第2項に規定する特定連絡道路の工事を行う同条第1項に規定する特定連絡道路工事施行者が、道路法等の一部を改正する法律平成30年法律第6号の施行の日から令和6年3月31日までの間に、当該特定連絡道路の用に供する土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

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