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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年06月01日
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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)第6条第2項に規定する特定連絡道路の工事を行う同条第1項に規定する特定連絡道路工事施行者が、道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に、当該特定連絡道路の用に供する土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。