更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第84条の2の3 相続に係る所有権の移転登記等の免税

個人が相続相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

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