更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第84条の5 自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税

自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

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