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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年06月01日
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個人又は法人が、登録免許税法別表第一第9号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記(第2号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が五千個以下であるものに限る。)を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。