更新日:2022年9月2日
酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下第86条の2までにおいて同じ。)又は指定物品を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条、第87条の5及び第88条の3において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(関税法第2条第1項第9号又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。第87条の5及び第88条の3において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第11号から第13号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、第87条の5及び第88条の3において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第12条第1項の積込みをいう。第87条の5及び第88条の3において同じ。)とみなして、消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 を適用する。