更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第86条の2 海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税

事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

2 前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する消費税法第8条第3項本文若しくは第5項本文の規定の適用があつた場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3 消費税法第8条第3項の規定は第1項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項及び第5項並びに同法第27条第2項の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受けについてそれぞれ準用する。

4 前項の規定により消費税法第8条第4項の規定が準用される譲渡又は譲受けは、同項の物品の譲渡又は譲受けとみなして、同法第65条第1号及び第67条の規定を適用する。

事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

2 前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する消費税法第8条第3項本文若しくは第5項本文の規定の適用があつた場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信