更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第86条の4 個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例

消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条において同じ。に係る同法第45条第1項の規定による申告書同条第2項の規定により提出すべき申告書を除く。の提出期限は、同条第1項の規定にかかわらず、その年の翌年3月31日とする。

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