更新日:2022年9月2日
酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類(同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。)及び同条第21号に規定するリキュール(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分(同条第1号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が12度未満のものに限る。)に係る酒税の税率は、同法第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。