更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第87条の2 低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例

酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有するものを除く。でアルコール分同条第1号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。が十三度未満のものリキュールについては、アルコール分が12度未満のものに限る。に係る酒税の税率は、同法第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。

  • 一 アルコール分が十一度未満のもの 100,000円
  • 二 アルコール分が十一度以上十三度未満のもの 100,000円にアルコール分が十度を超える一度ごとに10,000円を加えた金額
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