保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「ウイスキー等」という。)に係る酒税の税率は、酒税法第23条及び前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入するウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。
- 一 関税定率法(明治43年法律第54号)別表第2203.00号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第2206.00号の2の(2)のBの(a)に該当する酒類 20万円
- 二 関税定率法別表第2208.20号、第2208.30号又は第2208.90号の1の(1)に該当する酒類(同表第22類の注2に規定するアルコール分が50パーセント以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。) 80万円
- 三 関税定率法別表第2208.40号、第2208.50号又は第2208.60号に該当する酒類 50万円
- 四 関税定率法別表第2208.70号に該当する酒類 40万円