更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第87条の4 ビールに係る酒税の税率の特例

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に初めて酒税法第7条第1項の規定によりビール同法第3条第12号に規定するビールをいう。以下この条において同じ。の製造免許を受けた者のうちその年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場から移出した酒類同法第28条若しくは第29条の規定又は第87条の6の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。の数量が一万キロリットル以下である酒類製造者以下この項及び次項において「特例適用製造者」という。が、当該製造免許を受けた日から5年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前1年間における酒類の製造場から移出したビール同法第28条若しくは第29条の規定又は第87条の6の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。の数量次項において「前年度課税移出数量」という。が1,300キロリットル以下であるときは、当該特例適用製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール当該移出につき同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。の200キロリットル政令で定める場合にあつては、政令で定める方法により計算した数量までのものに係る酒税の税額は、同法第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の85を乗じて計算した金額とする。

2 前項の場合において、同項に規定するビールの製造免許を受けた日以後5年を経過する日の属する年度の末日までの間の各年度のうちに前年度課税移出数量が1000キロリットルを超え1300キロリットル以下である年度以下この項において「特定年度」という。があるときは、特例適用製造者が当該特定年度に酒類の製造場から移出するビールに係る前項の規定の適用については、同項中「1300キロリットル以下で」とあるのは「1000キロリットルを超え1300キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)が」と、「その年度に」とあるのは「当該特定年度に」と、「100分の85」とあるのは「100分の92.5」とする。

3 令和3年3月31日以前に酒税法第7条第1項の規定によりビールの製造免許を受けた者のうちその年度の開始前1年間における酒類の製造場から移出した酒類の数量が一万キロリットル以下である酒類製造者以下この項及び次項において「特例適用製造者」という。が、同年4月1日から令和5年3月31日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前1年間における酒類の製造場から移出したビール同法第28条若しくは第29条の規定又は第87条の6の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。の数量次項において「前年度課税移出数量」という。が1,300キロリットル以下であるときは、当該特例適用製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール当該移出につき同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。の200キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の85を乗じて計算した金額とする。

4 前項の場合において、その年度の前年度課税移出数量が1000キロリットルを超え1300キロリットル以下である年度以下この項において「特定年度」という。があるときは、特例適用製造者が当該特定年度に酒類の製造場から移出するビールに係る前項の規定の適用については、同項中「1300キロリットル以下で」とあるのは「1000キロリットルを超え1300キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)が」と、「その年度に」とあるのは「当該特定年度に」と、「100分の85」とあるのは「100分の92.5」とする。

5 第1項及び第3項に規定する特例適用製造者が、相続包括遺贈を含む。若しくは酒税法第19条第1項に規定する事業譲渡により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した相続人包括受遺者を含む。若しくは譲受者又は合併により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した法人である場合における第1項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に初めて酒税法第7条第1項の規定によりビール同法第3条第12号に規定するビールをいう。以下この条において同じ。の製造免許を受けた者のうちその年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場から移出した酒類同法第28条若しくは第29条の規定又は第87条の6の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。の数量が一万キロリットル以下である酒類製造者以下この項及び次項において「特例適用製造者」という。が、当該製造免許を受けた日から5年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前1年間における酒類の製造場から移出したビール同法第28条若しくは第29条の規定又は第87条の6の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。の数量次項において「前年度課税移出数量」という。が1,300キロリットル以下であるときは、当該特例適用製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール当該移出につき同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。の200キロリットル政令で定める場合にあつては、政令で定める方法により計算した数量までのものに係る酒税の税額は、同法第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の85を乗じて計算した金額とする。

2 前項の場合において、同項に規定するビールの製造免許を受けた日以後5年を経過する日の属する年度の末日までの間の各年度のうちに前年度課税移出数量が1000キロリットルを超え1300キロリットル以下である年度以下この項において「特定年度」という。があるときは、特例適用製造者が当該特定年度に酒類の製造場から移出するビールに係る前項の規定の適用については、同項中「1300キロリットル以下で」とあるのは「1000キロリットルを超え1300キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)が」と、「その年度に」とあるのは「当該特定年度に」と、「100分の85」とあるのは「100分の92.5」とする。

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