更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第87条の8 みなし製造の規定の適用除外の特例

酒税法第43条第1項から第9項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類同法第3条第5号に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。と他の物品酒類を除く。との混和をする場合同法第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第43条第10項の規定に該当する場合を除く。については、適用しない。

2 前項の規定の適用を受ける混和は、1年間4月1日から翌年3月31日までの間をいう。において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに1キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。

3 第1項の規定の適用を受けた混和後の酒類は、当該混和をした営業場において飲用に供する場合を除き、譲り渡してはならない。

4 酒税法第46条、第47条第1項及び第48条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の4第1項第5号及び第6号に係る部分に限る。第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定は、第1項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、酒税法第46条中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける者」と、「製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和」と、同法第47条第1項中「酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける者」と、「製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和の開始、休止及び終了並びに当該混和の方法」と、「その製造場」とあるのは「当該混和をする営業場」と、国税通則法第74条の4第1項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第3条第24号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第3条第25号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第30条の6第3項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第4号において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける者」と、同項第5号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける混和」と、同項第6号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける混和に」と読み替えるものとする。

5 前項の規定により酒税法第46条及び第47条第1項並びに国税通則法第74条の4第1項第5号及び第6号に係る部分に限る。以下この項において同じ。の規定が準用される第1項の規定の適用を受ける者前項の規定により準用される酒税法第48条第1号を除く。の規定により記帳の義務を承継する者を含む。は、酒税法第46条及び第47条第1項並びに国税通則法第74条の4第1項の酒類製造者とみなして、酒税法第58条第1項第9号及び第10号同法第47条第1項に係る部分に限る。並びに国税通則法第128条第2号及び第3号中同法第74条の4第1項に係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。

6 第3項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第6項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

酒税法第43条第1項から第9項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類同法第3条第5号に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。と他の物品酒類を除く。との混和をする場合同法第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第43条第10項の規定に該当する場合を除く。については、適用しない。

2 前項の規定の適用を受ける混和は、1年間4月1日から翌年3月31日までの間をいう。において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに1キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。

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