更新日:2022年9月2日
酒税法第3条第7号に規定する清酒、同条第8号に規定する合成清酒、同条第9号に規定する連続式蒸留焼酎、同条第10号に規定する単式蒸留焼酎、同条第13号に規定する果実酒又は同条第18号に規定する発泡酒(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第36条第2項第1号又は第2号に掲げるものに該当するものに限る。以下この条において「発泡酒」という。)(以下この条において「清酒等」という。)の製造者のうちその年度(その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前1年間における酒類の製造場から移出した酒類(酒税法第28条若しくは第29条の規定又は第87条の6の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の数量が一万キロリットル以下である酒類の製造者(以下この条において「特例適用製造者」という。)が、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度の開始前1年間における酒類の製造場から移出した清酒等のそれぞれの酒類の数量(次項において「前年度課税移出数量」という。)が1300キロリットル以下であるときは、当該特例適用製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該1300キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の200キロリットルまでのも のに係る酒税の税額は、同法第23条及び次条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に同表の下欄に定める割合を乗じて計算した金額とする。
酒類 | 期間 | 割合 |
酒税法第3条第7号に規定する清酒、同条第9号に規定する連続式蒸留焼酎、同条第10号に規定する単式蒸留焼酎又は同条第13号に規定する果実酒(同条第3号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものに限る。) | 平成30年4月1日から平成32年9月30日まで | 100分の80 |
酒税法第3条第13号に規定する果実酒(同条第3号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものを除く。) | 平成30年4月1日から令和5年3月31日まで | 100分の80 |
平成32年10月1日から令和5年3月31日まで | 90分の64 | |
酒税法第3条第8号に規定する合成清酒又は発泡酒 | 平成30年4月1日から令和5年3月31日まで | 100分の90 |