更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第88条の6 みなし揮発油等の特例

炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油に限る。以外の炭化水素油炭化水素以外の物を含有するものを含み、温度15度において0.8762以下の比重を有するもののうち、政令で定める分留性状の試験方法による90パーセント留出温度が267度以下で、当該試験方法による初留点が温度110度までの範囲内で政令で定める温度未満のものに限る。以下この条において「揮発油類似品」という。とした場合同法第6条の規定に該当する場合を除く。は、当該混和を製造とみなし、当該揮発油類似品を揮発油とみなして、揮発油税法、地方揮発油税法及び国税通則法を適用する。

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