更新日:2022年9月2日
炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)と揮発油以外の物(揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。)とを混和して、揮発油(同法第2条第1項に規定する揮発油に限る。)以外の炭化水素油(炭化水素以外の物を含有するものを含み、温度15度において0.8762以下の比重を有するもののうち、政令で定める分留性状の試験方法による90パーセント留出温度が267度以下で、当該試験方法による初留点が温度110度までの範囲内で政令で定める温度未満のものに限る。以下この条において「揮発油類似品」という。)とした場合(同法第6条の規定に該当する場合を除く。)は、当該混和を製造とみなし、当該揮発油類似品を揮発油とみなして、揮発油税法、地方揮発油税法及び国税通則法を適用する。