更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第88条の7 バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例

揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和51年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により経済産業大臣が証明したものに限る。以下この項及び第9項において「証明済バイオエタノール等」という。と揮発油次に掲げる物品のうち証明済バイオエタノール等以外のもの又は次に掲げる物品以外のアルコール含有物若しくはエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造した揮発油を除く。とを混和して製造した揮発油であつて同法第13条に規定する揮発油規格に適合するもの以下この条において「バイオエタノール等揮発油」という。を、令和5年3月31日までに、その製造場政令で定める場所を除く。から移出する場合における当該バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法第8条第1項の規定の適用については、当該バイオエタノール等揮発油の数量から当該バイオエタノール等揮発油に混和された第1号及び第2号に掲げる物品に含まれるエタノール並びに当該バイオエタノール等揮発油に混和された第3号に掲げる物品の原料となつたエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなして、同項の規定を適用する。

  • 一 バイオエタノールアルコールアルコール事業法平成12年法律第36号第2条第1項に規定するアルコールをいう。次号において同じ。のうち、動植物に由来する有機物原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造されるものを除く。から製造されたものをいい、同号に掲げる物品に該当するものを除く。第5項、第6項及び第9項において同じ。
  • 二 カーボンリサイクルエタノールアルコールのうち、廃棄物の処分その他の行為により発生したガスに含まれる炭素の酸化物又は大気中の炭素の酸化物を用いて製造されたものであつて財務省令で定めるものをいう。第5項及び第6項において同じ。
  • 三 エチル―ターシャリ―ブチルエーテル前2号に掲げる物品以外のアルコール含有物を原料の一部としたものを除く。第5項及び第6項において同じ。

2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者次項前段の届出をした者に限る。が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書地方揮発油税法第7条第1項の規定によるものを含み、揮発油税法第10条第1項に規定する期限内に提出するものに限る。第89条の2第2項、第89条の3第2項及び第6項並びに第90条第2項及び第6項において同じ。に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する場合に限り、適用する。

3 第1項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合も、また同様とする。

4 前項後段の規定による届出があつた場合において、同項前段の規定による届出は、同項後段の届出があつた日の属する月の翌月末日までは、なおその効力を有する。

5 第1項の規定の適用を受けようとする者又はバイオエタノール等揮発油を揮発油税法第14条第1項の規定の適用を受けて移出する者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの混和を行おうとするときまでに、当該バイオエタノール、当該カーボンリサイクルエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けなければならない。ただし、当該混和に用いるバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルが次項の規定により経済産業大臣が証明したものである場合は、この限りでない。

6 バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又はカーボンリサイクルエタノール若しくはエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造者若しくは輸入者は、政令で定めるところにより、当該バイオエタノール、当該カーボンリサイクルエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けることができる。

7 税務署長は、揮発油税又は地方揮発油税の取締り上必要があると認めるときは、バイオエタノール等揮発油の製造者に対し、その製造し、若しくは移出したバイオエタノール等揮発油の数量又は所持するバイオエタノール等揮発油の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。

8 第1項の規定の適用がある場合における揮発油税法の規定の適用については、同法第8条第2項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第88条の7第1項の製造場において同項に規定するバイオエタノール等揮発油が消費される場合(第5条第1項本文の規定の適用がある場合に限る。)には、同法第88条の7第1項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同法第10条第1項第4号中「第8条第1項」とあるのは「租税特別措置法第88条の7第1項のエタノールの数量に相当する数量及び第8条第1項」とする。

9 揮発油税法第24条及び第25条第2号並びに国税通則法第74条の5第2号ロ及びニを除く。第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等第1項第1号に掲げる物品に係るものを除く。の製造者、輸入者若しくは販売業者について、同法第74条の5第2号ハの規定はバイオエタノール等揮発油の製造者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第24条中「揮発油の製造者若しくは販売業者、特例輸入者又は第16条の3第1項若しくは第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第88条の7第1項第1号に掲げる物品に係るものを除く。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造、」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造、」と、国税通則法第74条の5第2号イ中「揮発油(同法第2条第1項(定義)に規定する揮発油(同法第6条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)」とあるのは「物品(租税特別措置法第88条の7第1項各号に掲げる物品」と、同号ハ中「イに規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又はイに規定する者」と、「揮発油又はロに規定する揮発油」とあるのは「物品」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10 前項の規定により揮発油税法第24条及び国税通則法第74条の5第2号ロ及びニを除く。の規定が準用される同項のバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は同項の証明済バイオエタノール等の製造者、輸入者若しくは販売業者同項の規定により準用される揮発油税法第25条第2号の規定により記帳の義務を承継する者を含む。は揮発油税法第24条に規定する者とそれぞれみなして同法第28条第6号及び第29条第1項並びに国税通則法第128条第2号中同法第74条の5第2号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第2号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第2号ハの規定が準用される同項のバイオエタノール等揮発油の製造者は同号ハに規定する者とみなして同法第128条第2号中同法第74条の5第2号ハに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和51年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により経済産業大臣が証明したものに限る。以下この項及び第9項において「証明済バイオエタノール等」という。と揮発油次に掲げる物品のうち証明済バイオエタノール等以外のもの又は次に掲げる物品以外のアルコール含有物若しくはエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造した揮発油を除く。とを混和して製造した揮発油であつて同法第13条に規定する揮発油規格に適合するもの以下この条において「バイオエタノール等揮発油」という。を、令和5年3月31日までに、その製造場政令で定める場所を除く。から移出する場合における当該バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法第8条第1項の規定の適用については、当該バイオエタノール等揮発油の数量から当該バイオエタノール等揮発油に混和された第1号及び第2号に掲げる物品に含まれるエタノール並びに当該バイオエタノール等揮発油に混和された第3号に掲げる物品の原料となつたエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなして、同項の規定を適用する。

  • 一 バイオエタノールアルコールアルコール事業法平成12年法律第36号第2条第1項に規定するアルコールをいう。次号において同じ。のうち、動植物に由来する有機物原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造されるものを除く。から製造されたものをいい、同号に掲げる物品に該当するものを除く。第5項、第6項及び第9項において同じ。
  • 二 カーボンリサイクルエタノールアルコールのうち、廃棄物の処分その他の行為により発生したガスに含まれる炭素の酸化物又は大気中の炭素の酸化物を用いて製造されたものであつて財務省令で定めるものをいう。第5項及び第6項において同じ。
  • 三 エチル―ターシャリ―ブチルエーテル前2号に掲げる物品以外のアルコール含有物を原料の一部としたものを除く。第5項及び第6項において同じ。

2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者次項前段の届出をした者に限る。が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書地方揮発油税法第7条第1項の規定によるものを含み、揮発油税法第10条第1項に規定する期限内に提出するものに限る。第89条の2第2項、第89条の3第2項及び第6項並びに第90条第2項及び第6項において同じ。に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する場合に限り、適用する。

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