更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第89条 揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止

※第89条第11項、第12項及び第22項の改正規定は、令和16年4月1日施行(平成31年度税制改正・本文未反映)

前条の規定の適用がある場合において、平成22年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同条の規定の適用を停止する。

2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、平成22年4月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき130円を下回ることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。

3 前2項の揮発油の平均小売価格とは、統計法平成19年法律第53号第2条第6項に規定する基幹統計調査で財務省令で定めるものの結果に基づき、財務省令で定めるところにより算出される金額をいう。

4 第1項の告示の日の属する月の翌月の初日以下この条において「指定日」という。に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者以下この条において「控除対象揮発油所持販売業者等」という。がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等当該揮発油の製造者を除く。からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類の交付を受け、かつ、政令で定めるところにより、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後3月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間に提出される同法第10条第1項の規定による申告書同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。に同項第7号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類を作成し、かつ、政令で定めるところにより、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第6号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第17条第1項から第4項まで又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律昭和22年法律第175号第7条第1項若しくは第4項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。

  • 一 揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。に相当する金額
  • 二 揮発油税法第9条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額

5 揮発油の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第10条第2項の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。

6 前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第4項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第10条第1項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。

7 第4項の規定により停止期間内申告書に揮発油税法第10条第1項第9号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は前2項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。

8 第4項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第10条の規定による申告書又は第6項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類及び第4項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等から交付を受けた同項に規定する政令で定める書類又は同項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者として自ら作成した同項に規定する政令で定める書類を添付しなければならない。

9 第4項の規定により同項に規定する政令で定める書類を揮発油の製造者に交付する控除対象揮発油所持販売業者等又は同項に規定する政令で定める書類を作成する控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者は、その所持する控除対象揮発油の貯蔵場所ごとに、当該控除対象揮発油の数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、指定日以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

10 揮発油税法第17条第8項の規定は、第7項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第8項中「第3項又は第4項」とあるのは「租税特別措置法第89条第7項」と、同項第2号中「第10条第2項」とあるのは「第10条第2項又は租税特別措置法第89条第6項」と読み替えるものとする。

11 地方揮発油税法第9条の規定は、第4項又は第7項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第1項中「揮発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「租税特別措置法第89条第4項又は第7項の規定による控除又は還付」と、同条第2項中「287分の44」とあるのは「251分の8」と、「287分の243」とあるのは「251分の243」と、同条第3項中「揮発油税法第17条第5項及び第8項」とあるのは「租税特別措置法第89条第8項及び第10項」と読み替えるものとする。

12 地方揮発油税法第13条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第9条の規定及び第7項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第13条第1項中「第9条及び揮発油税法第17条」とあるのは「租税特別措置法第89条第11項において読み替えて準用する第9条及び同法第89条第7項」と、「287分の44」とあるのは「251分の8」と、「287分の243」とあるのは「251分の243」と読み替えるものとする。

13 揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、その住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地のうち一の場所につき、指定日以後1月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定を適用する。

14 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

15 控除対象揮発油につき、第4項又は第7項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発油税法第17条又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

揮発油税法第17条第1項当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第4項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。以下第4項において同じ。)第9条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第17条第2項当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第4項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)第9条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第17条第4項当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額第9条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)揮発油税法第9条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は地方揮発油税法第4条の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額
酒税等の揮発油税及び地方揮発油税の
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第3項及び第4項酒税等揮発油税及び地方揮発油税

16 第2項の告示の日の属する月の翌月の初日以下この条において「適用日」という。前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第14条第3項第89条の3第3項及び第90条第3項並びに同法第16条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の届出又は承認に係るもの当該届出又は承認に係る同法第14条第3項各号に定める日が適用日以後に到来するものに限る。について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第1項の税率とする。

17 次の表の上欄に掲げる規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて適用日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、適用日以後に同表の下欄に掲げる規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第1項の税率とする。

免除の規定追徴の規定
第89条の4第1項第89条の4第4項において準用する揮発油税法第14条の3第7項
第90条の2第1項第90条の2第4項において準用する揮発油税法第14条の3第7項
揮発油税法第14条の3第1項同法第14条の3第7項
揮発油税法第16条の5第1項同法第16条の5第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第11条第1項同法第11条第5項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項同法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第10条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条第1項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第10条第2項又は第11条第2項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第2項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条第1項

18 適用日に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で課税対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する課税対象揮発油の数量2以上の場所で課税対象揮発油を所持する場合には、その合計数量とする。が10キロリットル以上であるときは、当該課税対象揮発油については、その者が揮発油の製造者当該課税対象揮発油がバイオエタノール等揮発油第88条の7第1項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条において同じ。である場合にあつては、バイオエタノール等揮発油の製造者として当該課税対象揮発油を適用日にその者の揮発油の製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、2万4300円の揮発油税及び800円の地方揮発油税を課する。

19 前項に規定する者は、その所持する課税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 その貯蔵場所において所持する課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
    • イ バイオエタノール等揮発油
    • ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
  • 二 前号イの数量のうち、第88条の7第1項のエタノールの数量に相当する数量として政令で定める数量及び揮発油税法第8条第1項の規定により控除される数量
  • 三 第1号ロの数量のうち、揮発油税法第8条第1項の規定により控除される数量
  • 四 第1号イの数量から第2号の数量を控除した数量及び第1号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
  • 五 前号の合計数量により算定した前項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額並びにその合計額
  • 六 その他参考となるべき事項

20 前項の規定による申告書を提出した者は、適用日以後6月以内に、当該申告書に記載した同項第5号に掲げる揮発油税額及び地方揮発油税額の合計額に相当する揮発油税及び地方揮発油税を、国に納付しなければならない。

21 前項の規定は、同項に規定する第19項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る揮発油税及び地方揮発油税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

22 第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「287分の44」とあるのは「251分の8」と、「287分の243」とあるのは「251分の243」として、これらの規定を適用する。

23 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該課税対象揮発油が第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額は、揮発油税法第17条及び地方揮発油税法第9条の規定に準じて、当該課税対象揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額第2号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。

  • 一 揮発油の製造者がその製造場から移出した課税対象揮発油で、第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合
  • 二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税対象揮発油で第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該課税対象揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合

24 揮発油税法第25条第2号を除く。の規定は、第19項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

25 偽りその他不正の行為により第7項の規定又は第11項において読み替えて準用する地方揮発油税法第9条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

26 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の3倍が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。

27 第19項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

28 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の3倍が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の3倍以下とすることができる。

29 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  • 一 第9項の規定による届出書に偽りの記載をして提出したとき。
  • 二 第19項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。

30 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第25項、第27項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第25項から前項までの罰金刑を科する。

31 前項の規定により第25項又は第27項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による

32 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

※第89条第11項、第12項及び第22項の改正規定は、令和16年4月1日施行(平成31年度税制改正・本文未反映)

前条の規定の適用がある場合において、平成22年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同条の規定の適用を停止する。

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