第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)の所得税法第24条第1項に規定する配当等(第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び第8条の3第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものであるものに限る。第37条の14第31項及び第32項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。- 一 当該非課税口座に設けられた第37条の14第5項第3号に規定する非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの
- イ 第37条の11第2項第1号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る第8条の4第1項第1号に規定する基準日においてその内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。)又は出資の総数又は総額の100分の3以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
- ロ 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第8条の4第1項第2号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
- ハ 第8条の4第1項第3号に掲げる特定投資法人の投資口の配当等
- 二 当該非課税口座に設けられた第37条の14第5項第5号に規定する累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの
- イ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、第37条の11第2項第1号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配
- 三 当該非課税口座に設けられた第37条の14第5項第7号に規定する特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の前号イ又はロに掲げる配当等で、当該特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの
- 四 当該非課税口座に設けられた第37条の14第5項第8号に規定する特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の第1号イからハまでに掲げる配当等で、当該特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの