更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第9条の9 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税

金融商品取引業者等の営業所に第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座以下この条において「未成年者口座」という。を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座内上場株式等の配当等で前条第1号イからハまでに掲げるもの当該金融商品取引業者等が同条に規定する国内における支払の取扱者であるものに限る。以下この条並びに第37条の14の2第27項及び第31項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。については、所得税を課さない。

  • 一 第37条の14の2第5項第3号に規定する非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間
  • 二 第37条の14の2第5項第4号に規定する継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間

2 未成年者口座及び第37条の14の2第5項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第4項第3号に規定する基準年の前年12月31日又は令和5年12月31日のいずれか早い日までに同条第6項に規定する契約不履行等事由以下この条において「契約不履行等事由」という。が生じた場合には、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該未成年者口座内上場株式等の配当等の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。

3 前項の規定の適用があつた未成年者口座内上場株式等の配当等についての第8条の5第1項の規定の適用は、同条第4項の規定にかかわらず、前項の契約不履行等事由が生じた時に支払があつたものとみなされた当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。

金融商品取引業者等の営業所に第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座以下この条において「未成年者口座」という。を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座内上場株式等の配当等で前条第1号イからハまでに掲げるもの当該金融商品取引業者等が同条に規定する国内における支払の取扱者であるものに限る。以下この条並びに第37条の14の2第27項及び第31項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。については、所得税を課さない。

  • 一 第37条の14の2第5項第3号に規定する非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間
  • 二 第37条の14の2第5項第4号に規定する継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間

2 未成年者口座及び第37条の14の2第5項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第4項第3号に規定する基準年の前年12月31日又は令和5年12月31日のいずれか早い日までに同条第6項に規定する契約不履行等事由以下この条において「契約不履行等事由」という。が生じた場合には、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該未成年者口座内上場株式等の配当等の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。

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