更新日:2022年9月2日
※第90条の12第1項第6号イの改正規定は、令和4年5月1日施行(令和3年度税制改正・本文改正済み) |
※第90条の12第5項の改正規定(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。)は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日施行(令和3年度税制改正・本文未反映) |
次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について令和3年5月1日から令和5年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
2 次に掲げる検査自動車(前項の規定の適用があるものを除く。)について令和3年5月1日から令和5年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の25を乗じて計算した金額とする。
3 次に掲げる検査自動車(前2項又は
4 次に掲げる検査自動車(前3項又は
5 第1項(第1号から第3号まで、第4号イ、第5号及び第6号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査自動車(同項第4号イ、第5号又は第6号イに掲げる検査自動車にあつては、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて得た数値以上であるものに限る。)について初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第5条第3号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第60条第1項又は第71条第4項の規定により交付を受けた自動車検査証の記載事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。
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※第90条の12第1項第6号イの改正規定は、令和4年5月1日施行(令和3年度税制改正・本文改正済み) 施行前 |
※第90条の12第5項の改正規定(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。)は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日施行(令和3年度税制改正・本文未反映) |
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