更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第90条の12 自動車重量税の免税等

※第90条の12第1項第6号イの改正規定は、令和4年5月1日施行(令和3年度税制改正・本文改正済み)
施行前

※第90条の12第5項の改正規定(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。)は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日施行(令和3年度税制改正・本文未反映)

次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。について令和3年5月1日から令和5年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。

  • 一 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの
  • 二 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものをいう。
    • イ 車両総重量が3.5トン以下の自動車のうち、道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準以下この条において「排出ガス保安基準」という。で財務省令で定めるものに適合するもの
    • ロ 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成21年10月1日車両総重量が3.5トンを超え12トン以下の自動車にあつては、平成22年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの以下この号において「平成21年天然ガス車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で財務省令で定めるもの
  • 三 電力併用自動車内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の財務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法昭和43年法律第97号第2条第17項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するものをいう。のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので財務省令で定めるもの
  • 四 次に掲げる揮発油自動車揮発油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、前号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。
    • イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの以下この条において「平成30年揮発油軽中量車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギーの使用の合理化等に関する法律昭和54年法律第49号第147条第1号イに規定するエネルギー消費効率以下この条及び次条第2項において「エネルギー消費効率」という。が、同法第145条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率以下この号において「基準エネルギー消費効率」という。であつて令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの以下この条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。に100分の90を乗じて得た数値以上であり、かつ、基準エネルギー消費効率であつて令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの以下この条において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。以上であること。
    • ロ 車両総重量が3.5トン以下の乗合自動車専ら人の運送の用に供する自動車で、乗用自動車以外のものをいう。以下この条において同じ。のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの以下この条において「平成17年揮発油軽中量車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
    • ハ 車両総重量が3.5トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
        • (ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
    • ニ 車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車貨物の運送の用に供する自動車をいう。以下この条において同じ。のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの以下この条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。に100分の115車両総重量が2.5トン以下の自動車にあつては、100分の125を乗じて得た数値以上であること。
  • 五 石油ガス自動車液化石油ガスを内燃機関の燃料とする乗用自動車をいい、第3号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
    • イ 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの以下この条において「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
    • ロ エネルギー消費効率が、令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
  • 六 次に掲げる軽油自動車軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、第3号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。
    • イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの以下この条において「平成30年軽油軽中量車基準」という。又は同項の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの以下この条において「平成21年軽油軽中量車基準」という。に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ロ 車両総重量が3.5トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
        • (ii) 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
    • ハ 車両総重量が3.5トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
    • ニ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
        • (ii) 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
    • ホ 車両総重量が3.5トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成28年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの以下この条において「平成28年軽油重量車基準」という。に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。

2 次に掲げる検査自動車前項の規定の適用があるものを除く。について令和3年5月1日から令和5年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の25を乗じて計算した金額とする。

  • 一 次に掲げる揮発油自動車
    • イ 車両総重量が3.5トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ロ 車両総重量が3.5トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
        • (ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
    • ハ 車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110車両総重量が2.5トン以下の自動車にあつては、100分の120を乗じて得た数値以上であること。
    • ニ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
        • (ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
  • 二 次に掲げる軽油自動車
    • イ 車両総重量が3.5トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
        • (ii) 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ロ 車両総重量が3.5トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
    • ハ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
        • (ii) 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
    • ニ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
    • ホ 車両総重量が3.5トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 平成28年軽油重量車基準に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

3 次に掲げる検査自動車前2項又は第90条の14第1項の規定の適用があるものを除く。について令和3年5月1日から令和5年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の50を乗じて計算した金額とする。

  • 一 次に掲げる揮発油自動車
    • イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が、令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の175を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ロ 車両総重量が3.5トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
        • (ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ハ 車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105車両総重量が2.5トン以下の自動車にあつては、100分の115を乗じて得た数値以上であること。
    • ニ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
        • (ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
  • 二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
    • イ 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
    • ロ エネルギー消費効率が、令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の175を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
  • 三 次に掲げる軽油自動車
    • イ 車両総重量が3.5トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ロ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
        • (ii) 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
    • ハ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。
    • ニ 車両総重量が3.5トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 平成28年軽油重量車基準に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

4 次に掲げる検査自動車前3項又は第90条の14第1項若しくは第2項の規定の適用があるものを除く。について令和3年5月1日から令和5年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の75を乗じて計算した金額とする。

  • 一 次に掲げる揮発油自動車
    • イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が、令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ロ 車両総重量が2.5トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
  • 二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
    • イ 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
    • ロ エネルギー消費効率、令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60を乗じて得た数値以上であり、かつ、が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

5 第1項第1号から第3号まで、第4号イ、第5号及び第6号イに係る部分に限る。の規定の適用を受けた検査自動車同項第4号イ、第5号又は第6号イに掲げる検査自動車にあつては、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて得た数値以上であるものに限る。について初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに自動車検査証の交付等自動車重量税法第5条第3号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。を受ける場合当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第60条第1項又は第71条第4項の規定により交付を受けた自動車検査証の記載事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。

6 国税通則法第119条第1項の規定は、第2項から第4項までの規定により計算した金額に100円未満の端数があるときについて準用する。

※第90条の12第1項第6号イの改正規定は、令和4年5月1日施行(令和3年度税制改正・本文改正済み)
施行前

※第90条の12第5項の改正規定(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。)は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日施行(令和3年度税制改正・本文未反映)

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