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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年06月01日
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地球温暖化対策を推進する観点から、平成24年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき2800円二 ガス状炭化水素 一トンにつき1860円三 石炭 一トンにつき1370円