更新日:2022年9月2日
次の表の各号の上欄に掲げる者が、令和5年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2710・19号の1の(3)若しくは第2710・20号の1の(4)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された同表第2710・12号、第2710・19号及び第2710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、採取場から移出された石油石炭税課税済みのガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた石油石炭税課税済みの石油製品、ガス状炭化水素及び石炭(
一 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第2項に規定する内航海運業を営む同法第3条第1項の規定による登録を受けた者又は同条第2項の規定に基づき届出を行つた者 | 軽油(関税定率法別表第2710・12号の1の(3)、第2710・19号の1の(2)又は第2710・20号の1の(3)に掲げる軽油をいう。以下この条において同じ。)又は重油(同表第2710・19号の1の(3)又は第2710・20号の1の(4)に掲げる重油をいう。以下この条において同じ。) | 内航海運業法第2条第2項に規定する内航海運業に係る同条第1項に規定する内航運送の用 |
二 海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営む同法第3条第1項の規定による許可を受けた者 | 軽油又は重油 | 同法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用その他の財務省令で定める用途を除く。) |
三 鉄道事業法第3条第1項の規定による許可を受けた者 | 軽油 | 同法第2条第2項及び第3項に規定する第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の用(鉄道用車両の動力源の用途に限る。) |
四 航空法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業を営む同法第100条第1項の規定による許可を受けた者 | 航空機燃料 | 同法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業の用 |
五 農林漁業を営む者 | 軽油 | 農林漁業の用 |
六 苛性ソーダの製造業を営む者(当該苛性ソーダの製造業を営む者に電気を供給する者であつて、当該苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者を含む。) | 重油、天然ガス(関税定率法別表第二七一一・十一号又は第二七一一・二十一号に掲げる天然ガスをいう。)又は石炭 | 発電(苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用 |
2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請者につき石油石炭税の保全上不適当と認める事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
3 石油石炭税法第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに
4 前項の規定により石油石炭税法第21条及び
5 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない
次の表の各号の上欄に掲げる者が、令和5年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2710・19号の1の(3)若しくは第2710・20号の1の(4)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された同表第2710・12号、第2710・19号及び第2710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、採取場から移出された石油石炭税課税済みのガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた石油石炭税課税済みの石油製品、ガス状炭化水素及び石炭(前条の規定の適用を受けたものを除く。)であつて、当該各号の中欄に掲げるもの(以下この条において「特定用途石油製品等」という。)を、当該各号の下欄に掲げる用途に供した場合には、政令で定めるところにより、これらの用途に供した特定用途石油製品等につき、第90条の3の2の規定により計算した石油石炭税額と石油石炭税法第9条の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額(政令で定めるガス状炭化水素にあつては、政令で定めるところにより計算した金額)を当該特定用途石油製品等の製造者、当該特定用途石油製品等を採取場から移出した採取者又は当該特定用途石油製品等を保税地域から引き取つた者(政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者に限る。以下この条において「承認輸入者」という。)に(当該特定用途石油製品等の製造者が当該特定用途石油製品等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定用途石油製品等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定用途石油製品等の製造者に)還付する。
一 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第2項に規定する内航海運業を営む同法第3条第1項の規定による登録を受けた者又は同条第2項の規定に基づき届出を行つた者 | 軽油(関税定率法別表第2710・12号の1の(3)、第2710・19号の1の(2)又は第2710・20号の1の(3)に掲げる軽油をいう。以下この条において同じ。)又は重油(同表第2710・19号の1の(3)又は第2710・20号の1の(4)に掲げる重油をいう。以下この条において同じ。) | 内航海運業法第2条第2項に規定する内航海運業に係る同条第1項に規定する内航運送の用 |
二 海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営む同法第3条第1項の規定による許可を受けた者 | 軽油又は重油 | 同法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用その他の財務省令で定める用途を除く。) |
三 鉄道事業法第3条第1項の規定による許可を受けた者 | 軽油 | 同法第2条第2項及び第3項に規定する第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の用(鉄道用車両の動力源の用途に限る。) |
四 航空法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業を営む同法第100条第1項の規定による許可を受けた者 | 航空機燃料 | 同法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業の用 |
五 農林漁業を営む者 | 軽油 | 農林漁業の用 |
六 苛性ソーダの製造業を営む者(当該苛性ソーダの製造業を営む者に電気を供給する者であつて、当該苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者を含む。) | 重油、天然ガス(関税定率法別表第二七一一・十一号又は第二七一一・二十一号に掲げる天然ガスをいう。)又は石炭 | 発電(苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用 |
2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請者につき石油石炭税の保全上不適当と認める事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
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