更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第90条の3の4 特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付

次の表の各号の上欄に掲げる者が、令和5年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2710・19号の1の(3)若しくは第2710・20号の1の(4)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本邦において製造された同表第2710・12号、第2710・19号及び第2710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、採取場から移出された石油石炭税課税済みのガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた石油石炭税課税済みの石油製品、ガス状炭化水素及び石炭前条の規定の適用を受けたものを除く。であつて、当該各号の中欄に掲げるもの以下この条において「特定用途石油製品等」という。を、当該各号の下欄に掲げる用途に供した場合には、政令で定めるところにより、これらの用途に供した特定用途石油製品等につき、第90条の3の2の規定により計算した石油石炭税額と石油石炭税法第9条の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額政令で定めるガス状炭化水素にあつては、政令で定めるところにより計算した金額を当該特定用途石油製品等の製造者、当該特定用途石油製品等を採取場から移出した採取者又は当該特定用途石油製品等を保税地域から引き取つた者政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者に限る。以下この条において「承認輸入者」という。当該特定用途石油製品等の製造者が当該特定用途石油製品等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定用途石油製品等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定用途石油製品等の製造者に還付する。

一 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第2項に規定する内航海運業を営む同法第3条第1項の規定による登録を受けた者又は同条第2項の規定に基づき届出を行つた者軽油(関税定率法別表第2710・12号の1の(3)、第2710・19号の1の(2)又は第2710・20号の1の(3)に掲げる軽油をいう。以下この条において同じ。)又は重油(同表第2710・19号の1の(3)又は第2710・20号の1の(4)に掲げる重油をいう。以下この条において同じ。)内航海運業法第2条第2項に規定する内航海運業に係る同条第1項に規定する内航運送の用
二 海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営む同法第3条第1項の規定による許可を受けた者軽油又は重油同法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用その他の財務省令で定める用途を除く。)
三 鉄道事業法第3条第1項の規定による許可を受けた者軽油同法第2条第2項及び第3項に規定する第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の用(鉄道用車両の動力源の用途に限る。)
四 航空法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業を営む同法第100条第1項の規定による許可を受けた者航空機燃料同法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業の用
五 農林漁業を営む者軽油農林漁業の用
六 苛性ソーダの製造業を営む者(当該苛性ソーダの製造業を営む者に電気を供給する者であつて、当該苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者を含む。)重油、天然ガス(関税定率法別表第二七一一・十一号又は第二七一一・二十一号に掲げる天然ガスをいう。)又は石炭発電(苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用

2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請者につき石油石炭税の保全上不適当と認める事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

3 石油石炭税法第21条及び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する特定用途石油製品等を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者について準用する。この場合において、石油石炭税法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の3の4第1項に規定する特定用途石油製品等(以下この条において「特定用途石油製品等」という。)を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは」とあるのは「特定用途石油製品等の製造、購入、貯蔵、消費若しくは販売又は」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等(租税特別措置法第90条の3の4第1項に規定する特定用途石油製品等」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等」と読み替えるものとする。

4 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。の規定が準用される同項の特定用途石油製品等を第1項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者前項の規定により準用される石油石炭税法第22条第1号を除く。の規定により記帳の義務を承継する者を含む。は、石油石炭税法第21条に規定する者とそれぞれみなして、同法第24条第5号に係る部分に限る。及び第25条第1項並びに国税通則法第128条第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る及び第130条の規定を適用する。

5 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない

次の表の各号の上欄に掲げる者が、令和5年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2710・19号の1の(3)若しくは第2710・20号の1の(4)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本邦において製造された同表第2710・12号、第2710・19号及び第2710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、採取場から移出された石油石炭税課税済みのガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた石油石炭税課税済みの石油製品、ガス状炭化水素及び石炭前条の規定の適用を受けたものを除く。であつて、当該各号の中欄に掲げるもの以下この条において「特定用途石油製品等」という。を、当該各号の下欄に掲げる用途に供した場合には、政令で定めるところにより、これらの用途に供した特定用途石油製品等につき、第90条の3の2の規定により計算した石油石炭税額と石油石炭税法第9条の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額政令で定めるガス状炭化水素にあつては、政令で定めるところにより計算した金額を当該特定用途石油製品等の製造者、当該特定用途石油製品等を採取場から移出した採取者又は当該特定用途石油製品等を保税地域から引き取つた者政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者に限る。以下この条において「承認輸入者」という。当該特定用途石油製品等の製造者が当該特定用途石油製品等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定用途石油製品等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定用途石油製品等の製造者に還付する。

一 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第2項に規定する内航海運業を営む同法第3条第1項の規定による登録を受けた者又は同条第2項の規定に基づき届出を行つた者 軽油(関税定率法別表第2710・12号の1の(3)、第2710・19号の1の(2)又は第2710・20号の1の(3)に掲げる軽油をいう。以下この条において同じ。)又は重油(同表第2710・19号の1の(3)又は第2710・20号の1の(4)に掲げる重油をいう。以下この条において同じ。) 内航海運業法第2条第2項に規定する内航海運業に係る同条第1項に規定する内航運送の用
二 海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営む同法第3条第1項の規定による許可を受けた者 軽油又は重油 同法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用その他の財務省令で定める用途を除く。)
三 鉄道事業法第3条第1項の規定による許可を受けた者 軽油 同法第2条第2項及び第3項に規定する第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の用(鉄道用車両の動力源の用途に限る。)
四 航空法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業を営む同法第100条第1項の規定による許可を受けた者 航空機燃料 同法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業の用
五 農林漁業を営む者 軽油 農林漁業の用
六 苛性ソーダの製造業を営む者(当該苛性ソーダの製造業を営む者に電気を供給する者であつて、当該苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者を含む。) 重油、天然ガス(関税定率法別表第二七一一・十一号又は第二七一一・二十一号に掲げる天然ガスをいう。)又は石炭 発電(苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用

2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請者につき石油石炭税の保全上不適当と認める事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

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