更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第90条の4 引取りに係る石油製品等の免税

原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、当分の間第4号に掲げる重油及び粗油を引き取るときは、令和5年3月31日までの間、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。

  • 一 ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度15度において0.8017を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
  • 二 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)別表第1第2710.12号の1の(1)のC又は第2710.20号の1の(1)のCに掲げる揮発油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
  • 三 関税暫定措置法別表第1第2710.12号の1の(2)のB、第2710.19号の1の(1)のB若しくは第2710.20号の1の(2)のBに掲げる灯油又は同表第2710.12号の1の(3)、第2710.19号の1の(2)若しくは第2710.20号の1の(3)に掲げる軽油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
  • 四 関税定率法別表第2710.19号の1の(3)のAの(b)又は第2710.20号の1の(4)のAの(b)に掲げる農林漁業の用に供する重油及び粗油
  • 五 関税定率法別表第2711.12号、第2711.13号又は第2711.14号の2に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの

2 石油石炭税法第18条の2、第21条及び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について、同法第74条の5第4号ニ、第74条の8及び第74条の13の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第6項及び第7項」と、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油製品等(石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「石油製品等」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。の規定が準用される同項の原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者並びに同項の重油及び粗油の販売業者同項の規定により準用される石油石炭税法第22条第1号を除く。の規定により記帳の義務を承継する者を含む。は石油石炭税法第21条に規定する者とそれぞれみなして同法第24条第5号に係る部分に限る。及び第25条第1項並びに国税通則法第128条第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

4 石油石炭税法第18条の2並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定は第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について、同法第74条の5第4号ニ、第74条の8及び第74条の13の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4及第6項及び第7項」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「石油石炭税法第21条(記帳義務)に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油等(石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「重油等」と読み替えるものとする。

5 前項の規定により国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。の規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者は同号イに規定する者とみなして、同法第128条第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、同項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

6 第1項の規定の適用を受けた石油製品等は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

7 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品等について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。

原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、当分の間第4号に掲げる重油及び粗油を引き取るときは、令和5年3月31日までの間、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。

  • 一 ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度15度において0.8017を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
  • 二 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)別表第1第2710.12号の1の(1)のC又は第2710.20号の1の(1)のCに掲げる揮発油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
  • 三 関税暫定措置法別表第1第2710.12号の1の(2)のB、第2710.19号の1の(1)のB若しくは第2710.20号の1の(2)のBに掲げる灯油又は同表第2710.12号の1の(3)、第2710.19号の1の(2)若しくは第2710.20号の1の(3)に掲げる軽油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
  • 四 関税定率法別表第2710.19号の1の(3)のAの(b)又は第2710.20号の1の(4)のAの(b)に掲げる農林漁業の用に供する重油及び粗油
  • 五 関税定率法別表第2711.12号、第2711.13号又は第2711.14号の2に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの

2 石油石炭税法第18条の2、第21条及び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について、同法第74条の5第4号ニ、第74条の8及び第74条の13の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第6項及び第7項」と、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油製品等(石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「石油製品等」と読み替えるものとする。

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