更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第90条の5 石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付

石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条において「特定揮発油等」という。を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、当分の間、政令で定めるところにより、その原料に供した特定揮発油等につき、第90条の3の2第1号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該特定揮発油等の製造者に当該特定揮発油等の製造者が当該特定揮発油等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定揮発油等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定揮発油等の製造者に還付する。

2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油等以外の揮発油、灯油又は軽油を原料に供する当該石油化学製品の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。

3 税務署長は、第1項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、同項に規定する石油化学製品の原料に供する特定揮発油等及びこれを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の揮発油、灯油又は軽油及びその他の石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

4 第1項に規定する石油化学製品の製造者は、同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、当該石油化学製品が製造されたこと並びに当該石油化学製品の原料に供した特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量の確認を受けなければならない。

5 石油石炭税法第21条及び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の5第1項に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する揮発油、灯油若しくは軽油の製造者若しくは販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品の製造、購入、貯蔵、消費又は販売」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等(租税特別措置法第90条の5第1項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」あるのは「特定石油製品等」と読み替えるものとする。

6 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。の規定が準用される同項の石油化学製品の製造者又は同項の特定揮発油等の製造者若しくは販売業者同項の規定により準用される石油石炭税法第22条第1号を除く。の規定により記帳の義務を承継する者を含む。は、石油石炭税法第21条に規定する者とそれぞれみなして、同法第24条第5号に係る部分に限る。及び第25条第1項並びに国税通則法第128条第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。

7 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条において「特定揮発油等」という。を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、当分の間、政令で定めるところにより、その原料に供した特定揮発油等につき、第90条の3の2第1号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該特定揮発油等の製造者に当該特定揮発油等の製造者が当該特定揮発油等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定揮発油等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定揮発油等の製造者に還付する。

2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油等以外の揮発油、灯油又は軽油を原料に供する当該石油化学製品の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。

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