更新日:2022年9月2日
課税済みの原油等又は関税定率法 別表第2710.11号若しくは第2710.19号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(同表第2710.19号の1の(3)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのものを除く。以下この条及び次条第1項において「石油調製品等」という。)から同表第2713.11号若しくは第2713.12号に掲げる石油コークス又は同表第2713.20号に掲げる石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト等」という。)を製造する者その他政令で定める者(以下この条において「石油アスファルト等製造業者」という。)が、政令で定める手続により石油アスファルト等を製造することについてその製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を、当該製造場から移出(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)し、又は当該製造場内において燃料として消費した場合には、当分の間、政令で定めるところにより、当該移出をされ、又は消費をされた石油アスファルト等のうち課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものから製造された石油アスファルト等につき、当該課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものに係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油アスファルト等製造業者に(当該石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油アスファルト等製造業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油アスファルト等製造業者に)還付する。
2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油アスファルト等の製造場が課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるもの以外のものを原料に供する石油アスファルト等の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3 石油アスファルト等製造業者は、第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に関税定率法 別表第27.13項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物(以下この条において「石油等の残留物」という。)を移入したときは、その移入の目的、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該製造場の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
4 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に移入された石油等の残留物を課税済みの原油等、当該製造場において製造された石油等の残留物その他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。
5 石油石炭税法第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに
6 前項の規定により石油石炭税法第21条及び
7 第1項の規定による還付金には、国税通則法 の規定による還付加算金は、付さない。
課税済みの原油等又は関税定率法 別表第2710.11号若しくは第2710.19号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(同表第2710.19号の1の(3)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのものを除く。以下この条及び次条第1項において「石油調製品等」という。)から同表第2713.11号若しくは第2713.12号に掲げる石油コークス又は同表第2713.20号に掲げる石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト等」という。)を製造する者その他政令で定める者(以下この条において「石油アスファルト等製造業者」という。)が、政令で定める手続により石油アスファルト等を製造することについてその製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を、当該製造場から移出(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)し、又は当該製造場内において燃料として消費した場合には、当分の間、政令で定めるところにより、当該移出をされ、又は消費をされた石油アスファルト等のうち課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものから製造された石油アスファルト等につき、当該課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものに係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油アスファルト等製造業者に(当該石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油アスファルト等製造業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油アスファルト等製造業者に)還付する。
2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油アスファルト等の製造場が課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるもの以外のものを原料に供する石油アスファルト等の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
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