更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第90条の6の2 石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付

課税済みの原油等又は関税定率法 別表第2710.11号若しくは第2710.19号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2710.19号の1の(3)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのものを除く。以下この条及び次条第1項において「石油調製品等」という。から同表第2713.11号若しくは第2713.12号に掲げる石油コークス又は同表第2713.20号に掲げる石油アスファルト以下この条において「石油アスファルト等」という。を製造する者その他政令で定める者以下この条において「石油アスファルト等製造業者」という。が、政令で定める手続により石油アスファルト等を製造することについてその製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を、当該製造場から移出政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。し、又は当該製造場内において燃料として消費した場合には、当分の間、政令で定めるところにより、当該移出をされ、又は消費をされた石油アスファルト等のうち課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものから製造された石油アスファルト等につき、当該課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものに係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油アスファルト等製造業者に当該石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油アスファルト等製造業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油アスファルト等製造業者に還付する。

2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油アスファルト等の製造場が課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるもの以外のものを原料に供する石油アスファルト等の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。

3 石油アスファルト等製造業者は、第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に関税定率法 別表第27.13項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物以下この条において「石油等の残留物」という。を移入したときは、その移入の目的、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該製造場の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。

4 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に移入された石油等の残留物を課税済みの原油等、当該製造場において製造された石油等の残留物その他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。

5 石油石炭税法第21条及び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定は、その製造場について第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6の2第1項に規定する石油アスファルト等製造業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に」とあるのは「同項に規定する石油アスファルト等で当該製造場において製造したものの製造、貯蔵、消費又は移出に関する事実を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同法第90条の6の2第3項に規定する石油等の残留物(以下この条において「石油等の残留物」という。)をその製造場に移入した者にあつては、当該石油等の残留物の移入、貯蔵、消費又は移出に関する事実を併せて」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(租税特別措置法第90条の6の2第1項に規定する石油アスファルト等」と、「若しくは帳簿書類」とあるのは「(その者が石油等の残留物(同法第90条の6の2第3項に規定する石油等の残留物をいう。以下この号において同じ。)をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)若しくは帳簿書類」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)」と読み替えるものとする。

6 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。の規定が準用される同項の石油アスファルト等製造業者同項の規定により準用される石油石炭税法第22条第1号を除く。の規定により記帳の義務を承継する者を含む。は、石油石炭税法第21条に規定する者とみなして、同法第24条第5号に係る部分に限る。及び第25条第1項並びに国税通則法第128条第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。

7 第1項の規定による還付金には、国税通則法 の規定による還付加算金は、付さない。

課税済みの原油等又は関税定率法 別表第2710.11号若しくは第2710.19号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2710.19号の1の(3)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのものを除く。以下この条及び次条第1項において「石油調製品等」という。から同表第2713.11号若しくは第2713.12号に掲げる石油コークス又は同表第2713.20号に掲げる石油アスファルト以下この条において「石油アスファルト等」という。を製造する者その他政令で定める者以下この条において「石油アスファルト等製造業者」という。が、政令で定める手続により石油アスファルト等を製造することについてその製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を、当該製造場から移出政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。し、又は当該製造場内において燃料として消費した場合には、当分の間、政令で定めるところにより、当該移出をされ、又は消費をされた石油アスファルト等のうち課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものから製造された石油アスファルト等につき、当該課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものに係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油アスファルト等製造業者に当該石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油アスファルト等製造業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油アスファルト等製造業者に還付する。

2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油アスファルト等の製造場が課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるもの以外のものを原料に供する石油アスファルト等の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。

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