更新日:2022年9月2日
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第2条第5項に規定する石油精製業者(以下この条において「石油精製業者」という。)が、令和5年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場(同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る。)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において課税済みの原料(課税済みの原油等又は石油調製品等その他政令で定めるもので石油石炭税課税済みのものをいう。以下この条において同じ。)から非製品ガス(関税定率法別表第2710.12号、第2710.19号及び第2710.20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、同表第2711.12号に掲げるプロパン、同表第2711.13号に掲げるブタンその他政令で定めるものの製造に伴い副次的に製造される同表第2711.29号に掲げるその他のものであつて、販売(販売以外の授与を含む。)の用に供するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を製造した場合には、政令で定めるところにより、その課税済みの原料から製造された非製品ガスにつき、当該課税済みの原料に係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油精製業者に(当該石油精製業者が、当該非製品ガスの原料となつた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油精製業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油精製業者に)還付する。
2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する製造場が非製品ガスの数量を適正に計測できない製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、課税済みの原料をその他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。
4 石油石炭税法第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに
5 前項の規定により石油石炭税法第21条及び
6 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第2条第5項に規定する石油精製業者(以下この条において「石油精製業者」という。)が、令和5年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場(同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る。)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において課税済みの原料(課税済みの原油等又は石油調製品等その他政令で定めるもので石油石炭税課税済みのものをいう。以下この条において同じ。)から非製品ガス(関税定率法別表第2710.12号、第2710.19号及び第2710.20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、同表第2711.12号に掲げるプロパン、同表第2711.13号に掲げるブタンその他政令で定めるものの製造に伴い副次的に製造される同表第2711.29号に掲げるその他のものであつて、販売(販売以外の授与を含む。)の用に供するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を製造した場合には、政令で定めるところにより、その課税済みの原料から製造された非製品ガスにつき、当該課税済みの原料に係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油精製業者に(当該石油精製業者が、当該非製品ガスの原料となつた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油精製業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油精製業者に)還付する。
2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する製造場が非製品ガスの数量を適正に計測できない製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
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