更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第90条の6の3 非製品ガスに係る石油石炭税の還付

石油の備蓄の確保等に関する法律昭和50年法律第96号第2条第5項に規定する石油精製業者以下この条において「石油精製業者」という。が、令和5年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る。の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において課税済みの原料課税済みの原油等又は石油調製品等その他政令で定めるもので石油石炭税課税済みのものをいう。以下この条において同じ。から非製品ガス関税定率法別表第2710.12号、第2710.19号及び第2710.20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、同表第2711.12号に掲げるプロパン、同表第2711.13号に掲げるブタンその他政令で定めるものの製造に伴い副次的に製造される同表第2711.29号に掲げるその他のものであつて、販売販売以外の授与を含む。の用に供するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。を製造した場合には、政令で定めるところにより、その課税済みの原料から製造された非製品ガスにつき、当該課税済みの原料に係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油精製業者に当該石油精製業者が、当該非製品ガスの原料となつた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油精製業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油精製業者に還付する。

2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する製造場が非製品ガスの数量を適正に計測できない製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。

3 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、課税済みの原料をその他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。

4 石油石炭税法第21条及び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定はその製造場について第1項に規定する承認を受けた石油精製業者について、同法第74条の5第4号ニ、第74条の8及び第74条の13の規定はその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6の3第1項に規定する石油精製業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する非製品ガスで当該製造場において製造されたものの製造又は移出」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「非製品ガス(租税特別措置法第90条の6の3第1項に規定する非製品ガス」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「非製品ガス」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「原料」と読み替えるものとする。

5 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。の規定が準用される同項の石油精製業者同項の規定により準用される石油石炭税法第22第1号を除く。の規定により記帳の義務を承継する者を含む。は石油石炭税法第21条に規定する者とみなして同法第24条第5号に係る部分に限る。及び第25条第1項並びに国税通則法第128条第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の石油精製業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の石油精製業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

6 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

石油の備蓄の確保等に関する法律昭和50年法律第96号第2条第5項に規定する石油精製業者以下この条において「石油精製業者」という。が、令和5年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る。の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において課税済みの原料課税済みの原油等又は石油調製品等その他政令で定めるもので石油石炭税課税済みのものをいう。以下この条において同じ。から非製品ガス関税定率法別表第2710.12号、第2710.19号及び第2710.20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、同表第2711.12号に掲げるプロパン、同表第2711.13号に掲げるブタンその他政令で定めるものの製造に伴い副次的に製造される同表第2711.29号に掲げるその他のものであつて、販売販売以外の授与を含む。の用に供するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。を製造した場合には、政令で定めるところにより、その課税済みの原料から製造された非製品ガスにつき、当該課税済みの原料に係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油精製業者に当該石油精製業者が、当該非製品ガスの原料となつた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油精製業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油精製業者に還付する。

2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する製造場が非製品ガスの数量を適正に計測できない製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。

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