更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第90条の7

偽りその他不正の行為により第90条の3の4第1項、第90条の5第1項、第90条の6第1項、第90条の6の2第1項又は前条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の3倍が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  • 一 第90条の3の3第4項の規定に違反して同項の特定用途石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。
  • 二 第90条の4第6項の規定に違反して同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。
  • 三 第90条の4の2第4項の規定に違反して同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。
  • 四 第90条の4の3第4項の規定に違反して同項の沖縄発電用特定石炭等を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。
  • 五 第90条の6第6項の規定に違反して同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。
  • 六 偽りその他不正の行為により第90条の6第1項に規定する重油を同項に規定する用途に供する目的以外の目的で同項に規定する方法により購入したとき。
  • 七 第90条の6の2第3項の規定による書類を提出せず、又は偽りの書類を提出したとき。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前3項の罰金刑を科する。

5 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

偽りその他不正の行為により第90条の3の4第1項、第90条の5第1項、第90条の6第1項、第90条の6の2第1項又は前条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の3倍が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。

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