更新日:2022年9月2日
偽りその他不正の行為により
2 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の3倍が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前3項の罰金刑を科する。
5 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
偽りその他不正の行為により第90条の3の4第1項、第90条の5第1項、第90条の6第1項、第90条の6の2第1項又は前条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の3倍が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
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