更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第90条 移出に係るみなし揮発油の特定用途免税

揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。

2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書並びに当該みなし揮発油が前項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

4 揮発油税法第14条第7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条の8及び第74条の13の規定は同項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。

5 前項の規定により揮発油税法第14条第7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。の規定が準用される前項のみなし揮発油を移入した者は揮発油税法第14条第7項及び第24条に規定する者とみなして同法第28条第3号及び第6号並びに第29条並びに国税通則法第128条第2号中同法第74条の5第2号イからハまでに係る部分及び第3号中同条第2号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第2号ニの規定が準用される同項のみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条第2号及び第3号中同法第74条の5第2号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれを適用する。

6 第1項の規定に該当するみなし揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該みなし揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該みなし揮発油が第1項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第2項の規定にかかわらず、第1項の規定を適用する。

  • 一 当該みなし揮発油を移出した者と当該みなし揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
  • 二 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該みなし揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの

7 第4項において準用する揮発油税法第14条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定するみなし揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該みなし揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

8 第6項第2号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

9 税務署長は、第6項第2号又は第7項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

10 第6項第2号又は第7項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

11 第6項から前項までに定めるもののほか、第6項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12 第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者が当該みなし揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法 及び地方揮発油税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第8条第1項の規定にかかわらず、当該みなし揮発油の数量とし、同法第10条第1項に規定する申告書地方揮発油税法第7条第1項の規定によるものを含む。は、揮発油税法第10条第1項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から10日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。

13 前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係るみなし揮発油の用途と同一の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係るみなし揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用する。

揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。

2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書並びに当該みなし揮発油が前項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信