更新日:2022年9月2日
平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該1の文書を含む。次項及び
2 平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。
3 平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事請負契約書のうち、当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。
4 前2項の規定の適用がある場合における印紙税法第4条第4項及び別表第一の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第1号中「10万円」とあるのは「10万円(当該課税文書が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第91条第1項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、50万円)」と、同項第2号中「100万円」とあるのは「100万円(当該課税文書が租税特別措置法第91条第1項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、200万円)」と、同法別表第一の課税物件表の適用に関する通則3ホ中「10万円」とあるのは「10万円(同号に掲げる文書が租税特別措置法第91条第1項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、50万円)」と、「契約金額が100万円」とあるのは「契約金額が100万円(同号に掲げる文書が同項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、200万円)」とする。
平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該1の文書を含む。次項及び次条第1項において「不動産譲渡契約書」という。)又は同表第2号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。第3項及び次条第1項において「建設工事請負契約書」という。)のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1000万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同表第1号及び第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、1通につき、当該各号に定める金額とする。
2 平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。
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