更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第91条 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例

平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該1の文書を含む。次項及び次条第1項において「不動産譲渡契約書」という。又は同表第2号に掲げる請負に関する契約書建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。第3項及び次条第1項において「建設工事請負契約書」という。のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1000万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同表第1号及び第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、1通につき、当該各号に定める金額とする。

  • 一 1,000万円を超え5,000万円以下のもの 1万5,000円
  • 二 5,000万円を超え1億円以下のもの 4万5,000円
  • 三 1億円を超え5億円以下のもの 8万円
  • 四 5億円を超え10億円以下のもの 18万円
  • 五 10億円を超え50億円以下のもの 36万円
  • 六 50億円を超えるもの 54万円

2 平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。

  • 一 10万円を超え50万円以下のもの 200円
  • 二 50万円を超え100万円以下のもの 500円
  • 三 100万円を超え500万円以下のもの 1000円
  • 四 500万円を超え1000万円以下のもの 5000円
  • 五 1000万円を超え5000万円以下のもの 1万円
  • 六 5000万円を超え1億円以下のもの 3万円
  • 七 1億円を超え5億円以下のもの 6万円
  • 八 5億円を超え10億円以下のもの 16万円
  • 九 10億円を超え50億円以下のもの 32万円
  • 十 50億円を超えるもの 48万円

3 平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事請負契約書のうち、当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。

  • 一 100万円を超え200万円以下のもの 200円
  • 二 200万円を超え300万円以下のもの 500円
  • 三 300万円を超え500万円以下のもの 1000円
  • 四 500万円を超え1000万円以下のもの 5000円
  • 五 1000万円を超え5000万円以下のもの 1万円
  • 六 5000万円を超え1億円以下のもの 3万円
  • 七 1億円を超え5億円以下のもの 6万円
  • 八 5億円を超え10億円以下のもの 16万円
  • 九 10億円を超え50億円以下のもの 32万円
  • 十 50億円を超えるもの 48万円

4 前2項の規定の適用がある場合における印紙税法第4条第4項及び別表第一の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第1号中「10万円」とあるのは「10万円(当該課税文書が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第91条第1項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、50万円)」と、同項第2号中「100万円」とあるのは「100万円(当該課税文書が租税特別措置法第91条第1項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、200万円)」と、同法別表第一の課税物件表の適用に関する通則3ホ中「10万円」とあるのは「10万円(同号に掲げる文書が租税特別措置法第91条第1項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、50万円)」と、「契約金額が100万円」とあるのは「契約金額が100万円(同号に掲げる文書が同項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、200万円)」とする。

平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該1の文書を含む。次項及び次条第1項において「不動産譲渡契約書」という。又は同表第2号に掲げる請負に関する契約書建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。第3項及び次条第1項において「建設工事請負契約書」という。のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1000万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同表第1号及び第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、1通につき、当該各号に定める金額とする。

  • 一 1,000万円を超え5,000万円以下のもの 1万5,000円
  • 二 5,000万円を超え1億円以下のもの 4万5,000円
  • 三 1億円を超え5億円以下のもの 8万円
  • 四 5億円を超え10億円以下のもの 18万円
  • 五 10億円を超え50億円以下のもの 36万円
  • 六 50億円を超えるもの 54万円

2 平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。

  • 一 10万円を超え50万円以下のもの 200円
  • 二 50万円を超え100万円以下のもの 500円
  • 三 100万円を超え500万円以下のもの 1000円
  • 四 500万円を超え1000万円以下のもの 5000円
  • 五 1000万円を超え5000万円以下のもの 1万円
  • 六 5000万円を超え1億円以下のもの 3万円
  • 七 1億円を超え5億円以下のもの 6万円
  • 八 5億円を超え10億円以下のもの 16万円
  • 九 10億円を超え50億円以下のもの 32万円
  • 十 50億円を超えるもの 48万円

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