更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第93条 利子税の割合の特例

次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年7.3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする。

  • 一 所得税法第131条第3項、第136条第1項各号、第137条の2第12項及び第137条の3第14項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。
  • 二 法人税法第75条第7項同法第75条の2第8項及び第10項同法第144条の8において準用する場合を含む。において準用する場合並びに同法第144条の7において準用する場合を含む。以下この号において同じ。及び地方法人税法第19条第4項において準用する法人税法第75条第7項
  • 三 相続税法第51条の2第1項第2号、第52条第4項並びに第53条第1項、第4項第1号及び第2号イ、第6項並びに第7項
  • 四 消費税法第45条の2第4項
  • 五 第70条の7の2第14項第10号ロ第70条の7の4第11項において準用する場合を含む。

2 前項に規定する利子税特例基準割合とは、平均貸付割合各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率当該各月において銀行が新たに行つた貸付け貸付期間が1年未満のものに限る。に係る利率の平均をいう。の合計を十二で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいう。以下同じ。に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。

3 次の各号に掲げる規定に規定する利子税の割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各分納期間の延納特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、当該分納期間においては、当該利子税の割合に当該延納特例基準割合が年7.3パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合とする。

  • 一 相続税法第52条第1項第1号
  • 二 第70条の6第38項第3号
  • 三 第70条の7の2第14項第10号前段第70条の7の4第11項において準用する場合を含む。
  • 四 第70条の8の2第3項同条第9項において準用する場合を含む。
  • 五 第70条の9第1項同条第4項において準用する場合を含む。
  • 六 第70条の10第2項同条第5項において準用する場合を含む。
  • 七 第70条の11

4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 分納期間 相続税法第52条第1項第1号又は第2号に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。
  • 二 延納特例基準割合 各分納期間の開始の日の属する年の利子税特例基準割合第2項に規定する利子税特例基準割合をいう。次項において同じ。をいう。

5 第70条の4第35項、第70条の6第40項、第70条の6の6第19項、第70条の6の7第16項、第70条の6の8第25項、第70条の6の10第26項、第70条の7第13項第12号及び第27項、第70条の7の2第14項第10号イ第70条の7の4第11項において準用する場合を含む。及び第28項第70条の7の4第15項において準用する場合を含む。第70条の7の5第22項、第70条の7の6第23項第70条の7の8第18項において準用する場合を含む。並びに第70条の7の9第12項第70条の7の12第12項において準用する場合を含む。に規定する利子税の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税の割合に当該利子税特例基準割合が年7.3パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合とする。

6 第3項の規定の適用がある場合における相続税法第53条第3項第2号ロに掲げる期間につき納付すべき同項に規定する利子税は、同条第4項第2号ロの規定にかかわらず、同法第52条の規定及び第3項の規定に準じて計算した金額とする。

次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年7.3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする。

  • 二 法人税法第75条第7項同法第75条の2第8項及び第10項同法第144条の8において準用する場合を含む。において準用する場合並びに同法第144条の7において準用する場合を含む。以下この号において同じ。及び地方法人税法第19条第4項において準用する法人税法第75条第7項

2 前項に規定する利子税特例基準割合とは、平均貸付割合各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率当該各月において銀行が新たに行つた貸付け貸付期間が1年未満のものに限る。に係る利率の平均をいう。の合計を十二で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいう。以下同じ。に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。

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