更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第94条 延滞税の割合の特例

国税通則法第60条第2項及び相続税法第51条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第96条第1項において同じ。が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合とする。

2 国税通則法第63条第1項、第4項及び第5項に規定する延滞税以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する納税の猶予等をした国税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、同条第1項中「期間(当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の2分の1」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が猶予特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第2項(延滞税の割合の特例)に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第4項及び第5項において「特例延滞税額」という。)を超える部分の金額」と、「同法第152条第3項」とあるのは「国税徴収法第152条第3項」と、同条第4項中「期間のうち当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の2分の1」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」と、同条第5項中「期間のうち、当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の2分の1」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」とする。

3 第1項の規定の適用がある場合における国税通則法第37条第1項に規定する督促状又は同法第38条第2項に規定する繰上請求書同条第1項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。に係る書面の記載については、財務省令で定める。

国税通則法第60条第2項及び相続税法第51条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第96条第1項において同じ。が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合とする。

2 国税通則法第63条第1項、第4項及び第5項に規定する延滞税以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する納税の猶予等をした国税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、同条第1項中「期間(当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の2分の1」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が猶予特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第2項(延滞税の割合の特例)に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第4項及び第5項において「特例延滞税額」という。)を超える部分の金額」と、「同法第152条第3項」とあるのは「国税徴収法第152条第3項」と、同条第4項中「期間のうち当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の2分の1」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」と、同条第5項中「期間のうち、当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の2分の1」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」とする。

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