更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第98条 事務の区分

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

都道府県 第28条の4第3項第5号イ、第6号及び第7号イ並びに第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニに規定する認定の事務、第34条の2第2項第12号及び第14号に規定する指定の事務、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ並びに第63条第3項第5号イ、第6号及び第7号イに規定する認定の事務、第65条の4第1項第12号及び第14号に規定する指定の事務並びに第70条の4第36項(第70条の6第41項において準用する場合を含む。)、第70条の6の6第20項、第70条の6の8第27項、第70条の6の10第28項、第70条の7第35項(第70条の7の5第26項において準用する場合を含む。)及び第70条の7の2第40項(第70条の7の4第20項、第70条の7の6第27項及び第70条の7の8第15項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務
市町村 第28条の4第3項第7号イ及びロ並びに第31条の2第2項第15号ニに規定する認定の事務、第34条の2第2項第14号の2に規定する指定の事務、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第7号イ及びロに規定する認定の事務、第65条の4第1項第14号の2に規定する指定の事務並びに第70条の4第36項(第70条の6第41項において準用する場合を含む。)、第70条の4第37項(第70条の6第42項において準用する場合を含む。)及び第70条の6の6第20項の通知に関する事務
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