更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第1条 用語の意義

第2章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

3 第5章において、法第2条第4項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第2章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

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