法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第64条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第12条(第3項に係る部分に限る。)又は第14条の2の規定
- 二 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第63条第5項又は第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第14条又は第15条の規定
- 三 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第49条第3項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第14条又は第14条の2の規定
- 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第14条の規定
- 五 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第60条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第13条の3の規定
- 六 所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)附則第32条第4項又は第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第12条の規定