更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第10条 特別償却等に関する複数の規定の不適用

法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  • 一 所得税法等の一部を改正する法律平成27年法律第9号附則第64条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第12条第3項に係る部分に限る。又は第14条の2の規定
  • 二 所得税法等の一部を改正する法律平成28年法律第15号附則第63条第5項又は第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第14条又は第15条の規定
  • 三 所得税法等の一部を改正する等の法律平成29年法律第4号附則第49条第3項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第14条又は第14条の2の規定
  • 四 所得税法等の一部を改正する法律平成31年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第14条の規定
  • 五 所得税法等の一部を改正する法律令和2年法律第8号附則第60条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第13条の3の規定
  • 六 所得税法等の一部を改正する法律令和3年法律第11号附則第32条第4項又は第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第12条の規定
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