更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第18条の2 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

法第27条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。

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