更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第2条 特定株式投資信託の要件

法第3条の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款当該証券投資信託が外国投資信託同法第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この条において同じ。である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類及び当該金融商品取引所の上場に関する規則に次の定めがあることその他財務省令で定める要件とする。

規2の3

  • 一 信託契約期間を定めないこと当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間財務省令で定める期間に限る。が定められていること。
  • 二 当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。
  • 三 受益者は、その有する受益権当該証券投資信託の受託者が投資信託及び投資法人に関する法律第17条第1項第2号に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第18条第1項の規定による請求により買い取つた受益権を除く。について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
  • 四 信託財産は特定の株価指数金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
  • 五 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成25年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。又は法人番号同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所の受託者当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第7号において同じ。への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
  • 六 収益の分配は、信託の計算期間当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
  • 七 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号若しくは法人番号を有しない者又は当該収益の分配につき法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名又は名称及び住所が受託者に登録されている者に対して行われること。
  • 八 受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換当該信託財産に属する株式のうちに、その株式の発行法人から支払がされる所得税法第24条第1項に規定する配当等を受ける権利その他の株主の権利に係る基準日がその交換の日であるもの以下この号において「権利落ち株式」という。がある場合には、当該権利落ち株式の価額に相当する金銭の交付を含む。次号において同じ。を請求することができること。
  • 九 前号の交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。
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