法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
- 二 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第4項第1号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
〔通達31の2-2~〕
2 法第31条の2第2項第2号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする。
- 一 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
- 二 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
- イ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
- ロ 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
- 三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第13条の3第3号に掲げる業務を行う同法第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
- 四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第301条第3号に掲げる業務を行う同法第300条第1項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
- 五 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第62条第3号に掲げる業務を行う同法第61条第1項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
- 六 都市再生特別措置法第119条第4号に掲げる業務を行う同法第118条第1項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
3 法第31条の2第2項第3号及び第4号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
4 法第31条の2第2項第5号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第165条第3項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
5 法第31条の2第2項第6号に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第4条第4項第1号に規定する建替事業区域(第2号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第1号及び第3号)に掲げる要件とする。- 一 認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ100平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が500平方メートル以上であること。
- 二 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条第10号に規定する公共施設が確保されていること。
- 三 その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
- イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第289条第4項の認可を受けた同条第1項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
6 法第31条の2第2項第6号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
7 法第31条の2第2項第7号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一 その事業に係る法第31条の2第2項第7号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
- 二 その事業の施行される土地の区域の面積が1ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)第7条第1項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、0.5ヘクタール)以上であること。
- 三 都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設の整備がされること。
8 法第31条の2第2項第8号の2ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第10条第2項第2号の事業に係る同条第1項に規定する事業区域の面積が500平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第31条の2第2項第8号の2イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が4分の1未満である事業とする。
9 法第31条の2第2項第9号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業に係る同項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とする。
10 法第31条の2第2項第9号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第3章(第3節及び第5節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
11 法第31条の2第2項第10号に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第109条第1項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第2条第1項第1号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
12 法第31条の2第2項第11号に規定する政令で定める面積は、150平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一 法第31条の2第2項第11号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が500平方メートル以上であること。
- 二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
- イ その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項第1号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第3項に規定する再開発等促進区内又は同条第4項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第5項第1号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第2項第1号に規定する沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
- ロ 法第31条の2第2項第11号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第53条第1項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第2項又は同条第3項(同条第7項又は第8項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から10分の1を減じた数値(同条第6項(同条第7項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、10分の9とする。)以下であること。
- ハ その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
13 法第31条の2第2項第11号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
- 一 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域
- 二 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
14 法第31条の2第2項第12号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第5号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第129条の6に規定する認定再開発事業計画に係る同法第129条の2第1項に規定する再開発事業(第1号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第1号及び第3号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
- 一 その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が1000平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、500平方メートル以上)であること。
- 二 その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項第1号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条第1項に規定する空地が確保されていること。
- イ 都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区又は同条第4項に規定する開発整備促進区 同条第2項第1号イに掲げる施設又は同条第5項第1号に規定する施設
- ロ 都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する地区防災施設又は同項第2号に規定する地区施設
- ハ 都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第3項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設)
- 三 その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
(規13の3④)
15 法第31条の2第2項第12号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。- 一 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区
- 二 次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域
- イ 都市計画法第8条第1項第3号に掲げる高度利用地区
- ロ 都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第4号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
- (1) 当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
- (i) 当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第3項又は第4項第2号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
- (ii) 当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区整備計画 同条第6項第2号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
- (2) (1)(i)又は(ii)に掲げる計画の区域において建築基準法第68条の2第1項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(i)又は(ii)に定める制限が同項の制限として定められていること。
- 三 都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域
- 四 都市再生特別措置法第99条に規定する認定誘導事業計画の区域
- 五 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第12条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
- イ 当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第9条第1項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
- ロ 当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第9条第1項に規定する特定公共施設の整備がされること。
16 法第31条の2第2項第13号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第19条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項本文の規定の適用がある場合には、500平方メートルとし、同項ただし書(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第1項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
17 法第31条の2第2項第14号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行者である同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
18 法第31条の2第2項第14号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第19条第2項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、500平方メートルとする。
19 法第31条の2第2項第14号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
- 三 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
- 四 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
20 法第31条の2第2項第15号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
- 三 当該建築物の床面積の4分の3以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
- 四 法第31条の2第2項第15号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
(規13の3⑥)
21 法第31条の2第2項第15号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1000平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
- 一 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
22 法第31条の2第2項第16号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一 その建設される一の住宅の床面積が200平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上のものであること。
- 二 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が500平方メートル以下で、かつ、100平方メートル以上のものであること。
23 法第31条の2第3項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第3項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間内に同条第2項第13号に規定する開発許可、同項第14号ハの都道府県知事の認定、同項第15号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第16号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
(規13の3⑨)
- 一 法第31条の2第2項第13号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第32条第1項に規定する同意を得、及び同条第2項に規定する協議をするために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
- 二 法第31条の2第2項第14号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
- 三 法第31条の2第2項第15号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が50以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
- 四 確定優良住宅地造成等事業(前3号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。)当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第25項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常2年を超えることとなると見込まれること。
(規13の3⑩)
24 法第31条の2第3項に規定する政令で定める日は、同項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日から同日以後2年(前項第1号又は第2号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、4年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
25 第23項第1号から第3号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第1号又は第2号に掲げる事業であつてその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が5ヘクタール以上であるものをいう。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第31条の2第3項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から2年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。
26 法第31条の2第7項に規定する政令で定める場合は、第23項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第7項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第3項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第7項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。
27 国土交通大臣は、第9項又は第11項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
- 二 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第4項第1号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
〔通達31の2-2~〕
2 法第31条の2第2項第2号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする。
- 一 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
- 二 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
- イ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
- ロ 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
- 三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第13条の3第3号に掲げる業務を行う同法第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
- 四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第301条第3号に掲げる業務を行う同法第300条第1項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
- 五 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第62条第3号に掲げる業務を行う同法第61条第1項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
- 六 都市再生特別措置法第119条第4号に掲げる業務を行う同法第118条第1項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
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