更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第20条 長期譲渡所得の課税の特例

法第31条第1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第79条第1項の規定に該当するものとする。

2 法第31条第2項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第1項に規定する譲渡をした同項に規定する土地等又は建物等次項において「土地等又は建物等」という。をその取得建設を含む。次項において同じ。をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。

3 前項の譲渡をした土地等又は建物等が次の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。

  • 一 交換により取得した土地等又は建物等で所得税法第58条第1項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等又は建物等の取得をした日
  • 二 昭和47年12月31日以前に所得税法の一部を改正する法律昭和48年法律第8号による改正前の所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
  • 三 昭和48年1月1日以後に所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日

4 法第31条第1項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第111条第4項及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び同項
第120条第1項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第35条の3第1項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。))
当該総所得金額当該総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第89条(税率)第89条(税率)及び同法第31条第1項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第3章(税額の計算)第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第31条第1項
第121条第1項課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
譲渡所得の金額譲渡所得の金額(租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
第121条第3項譲渡所得の金額譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第123条第1項第2号総所得金額総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第123条第1項第3号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第123条第2項第3号総所得金額総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第123条第2項第4号及び第5号、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第3項第2号並びに第160条第3項第1号ロ総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額

5 法第31条第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第11条の2第2項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
第17条第4項第5号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第97条第1項第1号除く除くものとし、長期譲渡所得の金額につき租税特別措置法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第35条の3第1項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。)とする
第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第258条第1項総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
して課税総所得金額して課税総所得金額、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)
の課税総所得金額の課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項
第258条第3項第1号及び第2号並びに第5項第1号イ総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第261条第1号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)
第266条課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
2分の1に相当する金額2分の1に相当する金額とし、長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額とする。
の規定に準じて及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定に準じて
とがあるときは、それぞれ及び租税特別措置法第31条第1項の規定の適用がある部分とがあるときは、これらのそれぞれ

6 法第31条第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第35条の3第1項の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

7 法第31条第1項の規定により法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第35条の3第1項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除しきれない当該損失の金額があるときは、これを順次法第35条の3第1項、第34条の3第1項、法第35条の2第1項、第34条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項又は第33条の4第1項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。

法第31条第1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第79条第1項の規定に該当するものとする。

2 法第31条第2項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第1項に規定する譲渡をした同項に規定する土地等又は建物等次項において「土地等又は建物等」という。をその取得建設を含む。次項において同じ。をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。

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